中山間地域等直接支払制度は、平地に比べて農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する国の制度です。 平成27年度から「多面的機能支払交付金」と共に法律に基づいた安定的な制度となりました。